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不動産売買における仲介手数料の仕組みとは?

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「不動産を売りたい!」

 

そんなときに頼りになる不動産会社。

しかし不動産の売買をするにあたり、不動産会社へ支払うお金の事はよく分からない、という方も多いのでは?


不動産会社に依頼をして売買が成立したときに発生する費用は、どういった仕組みになっているのでしょうか。

 

「媒介報酬」「仲介報酬」「仲介手数料」とは?


はてな


不動産業界でよく使われている、「媒介報酬」「仲介報酬」そして「仲介手数料」

実は、これらはどれも同じような意味があります。


この3つの言葉は、不動産会社を通して建物の売買が成立した場合に発生する不動産会社への報酬の事を指します。


報酬の仕組みとしては、


「媒介報酬」「仲介報酬」「仲介手数料」=「成功報酬」


となり、不動産の契約が成立した時にのみ発生する費用です。

反対に、契約が不成立となった場合は仲介も成功していないため、報酬を受け取ることは禁止されています。

また、不動産会社が売主として販売した物件の売買契約が成立した場合も、不動産会社は買主となった方に報酬を請求することが認められていません。


なお、物件の広告料や下見等、売買活動中に発生した費用はこの3つには該当せず、基本的には不動産会社が負担する事になっています。

 

不動産売買が成立した際の報酬には上限がある!


不動産の売買が成立した際に支払うべき報酬は、宅地建物取引業法により規定で定められています。

 

     取引額                     報酬額(税抜き)


・取引額400万円を超える金額・・・・・・・取引額の3%以内

・取引額200万円~400万円の金額・・・・・取引額の4%以内

・取引額200万円以下の金額・・・・・・・・取引額の5%以内

 

このように、取引価格に応じて上限金額が決まっているので、これから不動産会社に物件の売却を依頼する場合には、自分でもおおよその金額を把握しておくようにしましょう。

 

不動産を売却する際の仕組みと注意点


売却


「不動産を売りたい!」


と不動産会社に依頼をして、実際に売買契約が成立したとします。


その際、報酬の支払い方の仕組みは不動産会社によっても異なりますが、

「契約締結時に仲介手数料の50%の金額を支払い、引き渡し後に残りの金額を支払う」

という形が理想的ですよ。

不動産会社に仲介を依頼される時は、その会社では仲介手数料を支払う仕組みがどうなっているのか、事前にしっかり確認しましょう。


 

不動産の売却なら大地不動産にお任せください!


大地不動産では、日田市の不動産を多く取り扱っております。

あなたの「売りたい」「買いたい」「貸したい」「借りたい」のお手伝いをさせて下さい!

不動産の事でお困りなら、お気軽にご相談くださいませ。

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